特別講義デジタルコンテンツ時代の著作権


斎藤隆弘(Creative Commons弁護士) × 吉田アミ


著作権はアーティストにとって大きな関わりを持つ法律の一つです。デジタル化により、あらゆるコンテンツが複製可能なものとなった現代において、作品の『権利』と如何に向き合っていくべきか?文筆家、アーティストの吉田アミを聞き手に、Creative Commons Japanの斎藤貴弘弁護士に話を伺いました。※このレクチャーは2011年9月10日に行われました。

 
イントロダクション

齋藤 弁護士の斉藤貴弘と申します。本職の弁護士業と並行して、Creative Commonsという、柔軟な著作権を考案しているNPOでボランティアをしています。今日は皆さんと一緒に、著作権について考えていきたいと思います。

吉田 はい、どうぞ宜しくお願いします。

斎藤 では、まず最初に『Copy Right Criminals』という、ヒップホップのサンプリングをテーマにしたドキュメンタリーを観てもらいたいと思います。この映像の中で、著作権に関する様々なキーワードや問題が紹介されていますので、そちらをふまえて、著作権の基本についてご説明していければと思います。

齋藤 このドキュメンタリーは2011年に渋谷のUPLINKと横浜のGrass Rootsの2ヵ所で1回づつ上映され、大きな反響を頂きました。現在、5th element を通じてオンデマンドで1回300円位で見られるようになっています。とても面白い作品なので是非皆さんご覧になってください。

吉田 この映画、ヒップホップのサンプリングの元ネタになったミュージシャンから、サンプリングをする側のDJ達まで、ホントに様々な人が出ていますよね。DJ SpookyとかQbertとか、チボ・マットとか…。

齋藤 Public EnemyやDe La Soul、Biz Markieなど、ヒップホップ好きなら堪らないようなメンツが、音楽についてかなり赤裸々に語っていて、本音のところの話が沢山観られる作品になっています。また、日本語版の副題として『音楽は誰のもの?』という問いかけが冠されているんですが、この問題提起こそがまさに今日お話する著作権とか、音楽ビジネスの根本の話になっています。
音楽は誰のものか?と考えたとき、そこには本当に色々な人たちが関わっているんですね。著作権について考えるためにも、まずは根本的な所からお話していきましょうか。

吉田 そうですね、そもそもまず著作権て何だろう?っていう、基礎的な事から説明して頂けると。
 


 斎藤貴弘 (さいとう たかひろ) SaitoChin
弁護士。Creative Commonsのほか、風営法改正に向けた『Let’s Dance』へのサポート、Dommuneへの出演など、多忙な活動を展開している

吉田アミ (よしだ あみ) @amiyoshida
音楽家・文筆家・前衛家。音楽活動にとどまらず、マンガやアニメを中心とした論考や、トークイベント等での司会・進行も数多く務める。